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2026.10.08 出入国在留管理庁は、2026年8月20日付で「特定技能外国人受入れに関する運用要領」を改正し、特定技能関係の申請・届出様式を更新しました

オンライン申請・電子届出の利用者登録、特定技能所属機関の法人格変更、特定技能2号の確認書類、登録支援機関に関する届出、受入れ困難時の提出書類などが見直されています。
特定技能外国人を受け入れている企業・登録支援機関は、申請・届出の際に、最新の運用要領・提出書類一覧・様式をご確認ください。
詳しくは以下のサイトをご覧ください。
特定技能運用要領|出入国在留管理庁
2026.10.08 宮崎市「特定技能人材雇用促進事業補助金」のご案内

宮崎市では、人材不足の解消と地域経済の活性化を目的に、市内で新たに特定技能外国人を雇用する事業者を対象とした補助制度を実施しています。
登録支援機関への費用、在留資格申請費用、渡航費、住居環境整備費などが補助対象となり、補助率は2分の1、特定技能外国人1名につき上限15万円(1事業者2名まで)です。
詳細は以下のサイトよりご確認ください。
宮崎市特定技能人材雇用促進事業補助金 | 宮崎市
2026.10.08 特定技能外国人の在留期間延長措置の対象分野が追加されました

特定技能外国人の通算在留期間延長措置について、対象分野に以下の3分野が追加されました。
  • ● 自動車整備
  • ● 宿泊
  • ● 造船・舶用工業
一定の試験合格基準や本人・受入れ企業の要件を満たす場合、特定技能1号の在留期間を最長6年まで延長できる措置です。
対象となる試験など、詳細は出入国在留管理庁のサイトよりご確認ください。
通算在留期間 | 出入国在留管理庁
2026.09.03 マイナンバーと在留カードを一体化した「特定在留カード」の運用が開始されました

特定在留カードへの切り替えは任意です。また、新様式の在留カードも運用されています。
【従来の在留カードからの主な変更点】
在留期間、許可の種類・年月日、在留カードの交付年月日は、カード表面には記載されず、ICチップにのみ記録されます。
**マイナンバー(個人番号)**がカードの裏面に記載されます。
在留カードとマイナンバーカードに関する手続を、一元的に行うことができます。
詳しくは以下のサイトをご覧ください。
特定在留カード交付申請について | 出入国在留管理庁
2026.09.03 【期間募集延長されます!】

宮崎県では、外国人材の県内での定着・活躍を促進するため、外国人材を受け入れる県内事業者を対象に、定着に向けた取組に必要な経費の一部(最大25万円)を補助します。
外国人材の受入れや職場環境の整備、生活面での支援などを検討している事業者の皆さまは、ぜひご活用ください。

申請期限:令和8年9月30日(水)必着

対象となる事業者、補助対象経費、申請方法などの詳細は、以下のサイトをご覧ください。
令和8年度 宮崎県外国人材定着促進支援事業費補助金の募集について(宮崎県公式)
2026.09.03 シルバーウイーク期間中の営業について

休業日:9/19(土)~9/23(水)
※原則カレンダー通り(土日祝日休業)での営業となります。
2026.08.06 新在留カードの交付に係る顔写真の提出について

以前は、顔写真が不要である16歳未満の方に係る申請について、令和8年6月14日より1歳以上~16歳未満の方も顔写真データが必要になりました。
【重要】新様式の在留カード等交付に係る1歳以上16歳未満の方の顔写真の提出について(令和8年5月19日時点)│出入国在留管理庁
2026.08.06 在留許可手数料の減額対象者のガイドライン(案)について

  • ● 生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる者
  • ● 人道上の配慮をする必要がある者
在留許可手数料の減額対象者のガイドライン(案)について│出入国在留管理庁
2026.08.06 受入れ上限到達に伴い、出入国在留管理庁は以下の留意事項を公表しました

  • ● 交付・許可停止中でも、提出書類の修正や追加提出を求められる場合があります。
  • ● 原則として受付日順に審査・許可されますが、申請内容や在留期限などにより順番が前後することがあります。
  • ● 在留期間の満了が見込まれる場合は、「特定活動(特定技能1号準備・外食業分野)」への変更等を案内されることがあります。
  • ● 特定活動の在留資格で引き続き就労を希望する場合は、在留期間満了前(概ね3か月前)に特定技能1号への変更申請が必要です。
2026.07.06 在留資格手数料が2026年10月から大幅改定予定(2026年7月3日発表)

政府は2026年7月3日、外国人の在留資格に関する各種手数料を2026年10月から大幅に引き上げる方針を公表しました。
これまで一律だった更新・変更許可手数料は、許可される在留期間に応じた料金体系へ変更され、5年の在留期間では最大75,000円、永住許可申請は200,000円となる予定です。