0985-83-0025
平日 9:00〜18:00
日テレ系「1億人の大質問!?笑ってコラえて!」にて、株式会社グローバルコネクトが展開する事業内容が紹介されました。実際に企業に紹介された方が宮崎県内の介護施設にて従事している様子や、彼らの普段の生活の様子をご覧いただけます。
※再生時間は20分程度です。動画再生や視聴には大量のデータ通信が必要となるため、スマートフォンやタブレットをご利用の場合は、Wi-Fi利用を推奨します。
| 2026.09.03 | マイナンバーと在留カードを一体化した「特定在留カード」の運用が開始されました。 特定在留カードへの切り替えは任意です。また、新様式の在留カードも運用されています。 【従来の在留カードからの主な変更点】 在留期間、許可の種類・年月日、在留カードの交付年月日は、カード表面には記載されず、ICチップにのみ記録されます。 **マイナンバー(個人番号)**がカードの裏面に記載されます。 在留カードとマイナンバーカードに関する手続を、一元的に行うことができます。 詳しくは以下のサイトをご覧ください。 特定在留カード交付申請について | 出入国在留管理庁 |
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| 2026.09.03 | 【期間募集延長されます!】 宮崎県では、外国人材の県内での定着・活躍を促進するため、外国人材を受け入れる県内事業者を対象に、定着に向けた取組に必要な経費の一部(最大25万円)を補助します。 外国人材の受入れや職場環境の整備、生活面での支援などを検討している事業者の皆さまは、ぜひご活用ください。 申請期限:令和8年9月30日(水)必着 対象となる事業者、補助対象経費、申請方法などの詳細は、以下のサイトをご覧ください。 令和8年度 宮崎県外国人材定着促進支援事業費補助金の募集について(宮崎県公式) |
| 2026.09.03 | シルバーウイーク期間中の営業について 休業日:9/19(土)~9/23(水) ※原則カレンダー通り(土日祝日休業)での営業となります。 |
| 2026.08.06 | 新在留カードの交付に係る顔写真の提出について 以前は、顔写真が不要である16歳未満の方に係る申請について、令和8年6月14日より1歳以上~16歳未満の方も顔写真データが必要になりました。 【重要】新様式の在留カード等交付に係る1歳以上16歳未満の方の顔写真の提出について(令和8年5月19日時点)│出入国在留管理庁 |
| 2026.08.06 | 在留許可手数料の減額対象者のガイドライン(案)について
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| 2026.08.06 | 受入れ上限到達に伴い、出入国在留管理庁は以下の留意事項を公表しました。
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2020年以降のオンライン面接の割合は9.3%から100%へと大きく増加しました。
さまざまな国や地域に住む候補者と、一度に面談が可能
面接までのリードタイム短縮でタイムラグによる機会損失を防止
企業側は、応募者の自己紹介ビデオを事前に確認
表情と音声で事前に選別ができマッチング精度が向上
現在の日本は、労働生産人口(15歳〜64歳)が毎年50〜60万人減少している状況にあります。
このことに対する解決策として...弊社では外国人採用機会のサービスを提供させていただいております。
世界中で人の流動性は年々高まっています。そして、今後も日本の若い人材が海外へ就労先を求めていくことが加速していく見通しです。
初めての外国人採用では、日本語コミュニケーションや入社後のマネジメントに不安を持たれるのは当然です。 文化や習慣の違い、地域の目も気になることと存じます。しかし、その誤解を解き「採用してよかった」というお声をいただくことが、我々に課せられたミッションだと考えております。
日本国内で労働力不足が予想されており、外国人採用がその解決策として徐々に注目を集めています。
帝国データバンクの「人手不足に対する企業の動向調査」によると、2023年1月時点における人手不足を感じている企業の割合は、正社員では51.7%、非正社員では31.0%。
「従業員退職型」は全体のうち4割を超えるなど増加傾向にあり、人材流出を理由に事業をたたむケースが後を絶ちません。
年収の世界ランキングを見ますと、日本は第22位です。また、国税庁による2022年時点での平均年収は約461万円で、世界の中でも日本より高く稼げる国はありますが、諸外国と比較して年収が高いほうに位置しています。
雇用機会の増加と賃金の高さの二つの要素から、日本を就職先として選ぶ人材が増加していると考えられます。
改正は2019年4月に行われ、新しい在留資格「特定技能」が創設されました。日本国内において人手不足が深刻とされている特定産業分野では、一定の専門性・技能がある外国人を即戦力として受け入れることが可能となりました。
また、特定技能には技能実習からの移行が可能になったことで、母国に帰らず引き続き働いてもらうことが可能になりました。
外国人の方が日本で働くために取得しなくてはならない在留資格は、業務に必要な技術や、定められたレベルの日本語を修得していなければ申請が下りない場合があるため、採用する時点で、すでに高い技術を持った人材を確保することが可能です。
「採用」をゴールとせず「外国人の定着・活躍」をゴールとした最適なマッチングを実現するべく、丁寧な採用要件のヒアリングや日本語能力以外の能力も計測する独自アセスメントなど充実したサポートを提供致します。
人材紹介だけでなく、採用となった外国人入社後のサポート(定期面談、日本語指導など)やビザ申請サポートもオプションとしてセットで提供させていただいております。